大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士金田一人の上告理由第一点について

所論は原判決が本件売買契約は上告人と被上告人の代理人である訴外Dとの間に

売主である被上告人の承諾を条件として成立したものであると認定したのは、代理

に関する法律の解釈を誤つた違法があるというのであるが、原判決挙示の証拠によ

れば、右事実が認められないことはない、論旨は結局原判決の事実認定を非難する

ものであり、採るを得ない。

同第二点について。

論旨は被上告人本人の供述及び証人Dの証言の信用できないものであるというに

帰し、原審における証拠の取捨判断を攻撃するものであつて、採用に値いしない。

よつて民訴四〇一条八九条九五条に従ひ主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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